高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
(高齢者部分休業) 第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。 2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業) 第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。 2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
◎税務課長(安井正典君) 国税の制度に係ることもあり、直接の窓口が税務署ということもございますので、市としてできることには限界もあるところではございますが、市の窓口に関連するパンフレット等も置いてありますので、それを配布させていただいたり、市の窓口に相談に来られた事業者さんに対しては、登録の判断や手続がスムーズに行えるよう、可能な範囲において制度の概要の説明や助言等もさせていただけたらと考えているところでございます
また、平成13年度に新宮市内の郵便局と協力協定を結び、道路等の異状を発見した場合に、業務に支障ない範囲で情報提供していただけることとなっております。
それを考えると、町に町職員として定着していただければ、そのまま移住にもつながるものなのかなということで、それはもうウエルカムな状況で、資格さえあれば、資格というか、年齢制限とかそういうのがあれば、また社会人枠で取れる範囲であればウエルカムだというふうに思います。
しかし反面、現在はインターネットなど通信・交通の発達によって、1人の議員が市民のニーズを酌み取り、分析、行動する範囲が格段に広がっております。
育児参加のための休暇(対象:男性職員)について、妻の出産予定日の6週間前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日の範囲内で使用可能。改正前は出産の日後8週間を経過する日までになっておりました。 非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和。
年間でうちで幾らぐらいありますか、分かる範囲で結構です。 ◎生活環境課長(竹田和博君) ちょっと正確な数字は持っていませんけれども、資源物を資源化したときに1,300万円ほどの収入を見込んでおります。 ◆15番(福田讓君) ありがとうございます。その1,300万円が今、エコの御協力をいただいている運営員の方ですか。6時45分から8時まで1時間15分、本当に御苦労さまです。
回る範囲が広くなったということで大変喜んでおられると思いますし、また料金が下がったということで、これは本当にありがたいと思います。 御説明いただいたように、買物店へのアクセスができて、便数も増えている。なおかつ運賃負担も減るということで、大変ありがたい内容なのですが、利便性の向上によってコスト面は上がったりはしていないのでしょうか。
一般町民の人が行政のことについてお尋ねして、言える範囲、言えない範囲の線引きはありますけれども、我々といたしましては、議員の立場から、行政の執行を見守っている立場からいえば、そういった応答をいただくということが非常にうれしい行為であると、このように思います。そういう点につきまして、3点についてお尋ねをいたしたいと思います。 後は自席で質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◆15番(福田讓君) 裁判の場合、分かっている範囲で結構です。課長も専門じゃないんですけれども、必ず裁判するときは報酬幾ら要りますと。前渡金を先に払って。それで、それしか、今、弁護士には払っていないということですね。
ただ、ハードルは前回より少し低くなったとはいえ、その数を和歌山県の南部で賄おうとすると、当然、近隣近郷の町村を含め、田辺市にまで呼びかけを進めなくてはならないのですが、私はこの動きを再度始めることで、近隣の市町村民にも広く問い呼びかけ、その広範囲での大きな動きがうねりとなれば必ず活性化につながり、長く停滞ぎみの環境の改善となるのではと思うんですが、担当課としてはどのようにお考えでしょう。
これも昨年もあったと思うんですけども、かなりの対象世帯があったというふうに記憶してるんですけども、改めて対象の世帯は何世帯くらいか、分かる範囲でお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。
ただ、議員御指摘のように、いろんなところの関係がございますので、市教育委員会として何らかの依頼があったときには、適切にといいますか、しっかりとできる範囲の対応、協力はしていきたいなと、そのように考えております。 ◆14番(屋敷満雄君) 僕も20年ほど議員させてもらっとるんですけれども、こういう問題になりますとほとんどの場合、指針が出るということは、もう筋書どおりの脚本ができているんですわ。
教育については範囲が広いのでございますので、今回は何点かお聞きいたします。高野町で育て、育ったものが、高野町のある部分に役立てるということで、そこには新たなかけがえのない宝物ができ上がると私は思っています。そこには高野町になくてはならない人物や建造物です。
私の知る限りで、先輩からもお聞きしていましたが、新宮港埠頭というものは、これは新宮市が株を50%、そして民間事業が50%、そういう株式会社だということで、これは私のお聞きしている範囲では全国にもまれに見る、こういう荷役事業を新宮方式でやったところはないと聞いているんです。
昨今はデジタル方式に変わりつつありますが、それぞれに利点もあり、また町の知らせてネット等のインターネットのさらなる活用等も含めた中で、2020年に事業期間が5年間延長された緊急防災・減災事業債を活用できる範囲内で検討を始める指示を出したところでございます。
その中で、価格、品物の価格の高騰、こういうのも、一般住民の世界でも食材、そしてまたプラスチック、ゴム、何もかもが経済状況の中で上がってきている中で、学校建設、これも債務負担行為47億円認めましたけど、今後、誰も分からない経済状況の中で、監理、設計、施工、ここの業者にも追い打ちをかけるように価格の高騰が多分起こってくるであろうというのは誰もが予測できる範囲の中で、今学校建設がされておるわけですけども。
もっと回数を増やしてくれよというような内容なのか、自家用車を持っているんで、もう自家用車で足りているところもあるんで、自家用車に対する支援というんですか、補助をしてほしいなとか、あるいは移動の範囲をもっと増やしてほしいなというような、そんな話が出ておらないんでしょうか。円満に運行されていると、十分な稼働率で運用されているというんでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、高野町教育委員会規則で定める日から施行する。 次のページは新旧対照表になるんですけれども、この内容につきましては、現在、稼働しております給食センターのところから、現在建設中の給食センター、前にテニスコートがあった位置に新しい給食センターができますので、そのための地番変更ということになります。 以上です。
それで一審判決訴えたら、一審判決は裁量の範囲内やから却下したんや。ところが、控訴審でこの間、国歌斉唱のときに起立するかせんかは個人の自由やと、それを確認できなんだからいうて再任用せなんだのは、当局は職権の乱用や、350万円弁償せえいうて、一審は却下したけれども控訴審で市は350万円支払い命令されとるんやで。だから三審制取っとるんで、それを人事評価のこと言いやる。